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片山右京さんらの遭難事故の責任関係!?

責任関係の法律ってのは、そもそもはラストリゾート(最後の
手段)です。したがって、疑わしい場合や、当事者間でもめたり
しているときに初めて議論すべきものでしょう。それを訴訟社会
アメリカの影響を受けて何でもかんでも責任責任と口にするのは
生きづらい社会になって困ります。

今回の件も少し油断したキライはありますが、3人とも山をよく
知っている人らしいから、横からシロウトが知ったかぶりして
責任云々を議論する必要はないというか、ウザイです。

私は広岡管理野球はキライ、原情熱野球の方が好きですね。



「片山右京さんらが遭難した事故は、原因究明のうえで片山さんの“判断”に注目が集まりそうだ。専門家は「3人の上下関係」「事故の予見可能性」という2つのポイントを指摘する。
 『登山の法律学』という著書がある溝手康史弁護士によると、山岳事故で刑事責任が問われるのは、学校の山岳部顧問や登山ツアーの引率者など、安全管理の重大な責任を負う者がほとんどだという。
 今年7月、中高年の登山客ら10人が死亡した北海道・大雪山系の遭難事故で、道警はツアーを主催した「アミューズトラベル」(東京)を業務上過失致死の疑いで捜索した。だが、「今回は仲間うちでの登山で、3人ともそれなりに登山経験もあったという。刑事事件として片山さんの過失責任は問いにくいだろう」(溝手氏)。
 民事的な責任はどうか。 早稲田大学の浦川道太郎教授(スポーツ法)は、3人の人間関係に着目する。「2人は片山さんの会社のスタッフ。片山さんが登山を主導し、片山さんの意向に反対できないぐらい強い上下関係があった場合、責任が発生する可能性もある」。片山さんが天候やほかの2人の能力をどの程度把握していたかも重要な要素で、「片山さん自身の登山能力や危険を予見できる能力も考慮される」という。
 3人は登山の行動予定や連絡先を記した「登山計画書」を提出していなかったが、「法的な提出義務はなく、そのこと自体が問題になることはない」(浦川教授)。2人を置いて、救助を求めるため下山した片山さんの行動も「やむを得ない」との声が強い。登山経験も豊富な溝手弁護士は「片山さんがそばにいたからといって、2人が生存したとは言い切れない。助けを求めに下りたのは仕方のない判断ではないか」と話している。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091219-00000577-san-soci




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